特例認定非営利活動に係る事業
1 官公庁・民間の行うイベント等における救護活動に関する事業
スポーツをはじめとする各種イベントでは、参加者のけがや急病など予期せぬ事態が発生することがありま
す。特に、心肺停止をはじめとする緊急時には、救急車が到着するまでの対応が傷病者の命を左右するといって
も過言ではありません。
それらの会場で傷病者に対する一時的救命措置やファーストエイドを行って市民の安全を守ろうとするもの。
2 災害時における救護活動に関する事業
大規模災害時には、家屋倒壊によって生き埋めや負傷によって自力で脱出できない人、その後の傷病で救助を必要とする人が多数発生するおそれがある。
それらの人は救助が一刻も争うため、現地入りして、災害被害者等に対する心肺蘇生などの応急的な措置等を行い、医療機関等に引継ぎ継続的な救援・復興活動を行う。
3 救護員の育成に関する事業
① 活動現場に出るために必要な心構え、知識、技能を学ぶために事前学習等で自己研
鑽と防災士の資格、応急手当指導員講習の受講等を受けています。
② 地域住民、学生等に対する心肺蘇生及びAEDなどの実施要領の講習会の活動